1 倍率方式
固定資産税評価額×倍率(1.0)
家屋(建物のことです。)の評価は土地とは異なり、必ず倍率方式です。
倍率も土地とは異なり、必ず「1.0」です。
固定資産税評価額は、次の資料から調べられます。
・固定資産税課税明細書(納税通知書と同封で各市区町村から送付)
・固定資産税課税台帳(各市区町村役場で閲覧交付)
税理士は知っています。
倍率方式はお近くの税理士を頼ってくださいね!
2 貸家
固定資産税評価額×倍率(1.0)×(1-借家権割合×賃貸割合)
不動産所得があった被相続人のように、賃貸している家屋もあります。
賃借人が住宅、事務所、店舗等として使用しているものです。
「貸家」と呼ばれます。
貸家はその賃借人の権利が強く保護されるため、被相続人の財産としての評価を減額してもらえます。
賃借人が「借家権」を持っていると考えます。
・借家権割合:地域ごとに異なり、路線価図または評価倍率表に記載の割合
・賃貸割合 :家屋床面積のうち、実際に賃貸している床面積の割合
税理士は知っています。
貸家の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
3 建築中
相続開始の日までに投下した費用現価の額×70%
建築中の家屋には、まだ固定資産税評価額がありません。
そこで、ここまでにかかった費用を元に評価することになります。
相続開始の日までにその家屋に投下された建築費用の額を、その日の価額に引き直して考えます。
・費用現価:建築業者に見積もってもらうもの(総工費×工事進捗率等によることが多いです)
費用現価と支払済工費との差額は、次のようになります。
・費用現価<支払済工費:前渡金(債権)
・費用現価>支払済工費:未払金(債務)
前渡金は債権なのでプラスの財産、未払金は債務なのでマイナスの財産です。
税理士は知っています。
建築中の家屋の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
4 建築中の貸家
相続開始の日までに投下した費用現価の額×70%×(1-借家権割合×賃貸割合)
貸家にするために建築中でも、借家権相当は差し引けません!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。