1 上場株式とは
証券取引所で売買することができる株式です。
2 評価方法
証券取引所が公表している次の4つの中から最も低いものを評価額(1株あたり)とします。
(1)相続開始の日の最終価格(終値)
(2)相続開始の日を含む月の毎日の最終価格(終値)の月平均額
(3)相続開始の日を含む月の前月の毎日の最終価格(終値)の月平均額
(4)相続開始の日を含む月の前々月の毎日の最終価格(終値)の月平均額
わかりにくいですね…。
例えば、相続開始の日が8月20日だったとしましょう。
それぞれ次のようになります。
→(1)8月20日の終値
→(2)8月1日~31日の終値の平均額
→(3)7月1日~31日の終値の平均額
→(4)6月1日~30日の終値の平均額
4つの方法から選ぶのは、株式市場は日々の値動きが大きいからです。
株価の変動により相続人が不利益を被らないようするため、株価に幅を持たせてくれています。
税理士は知っています。
上場株式の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
3 休業日
相続開始の日が証券取引所の休業日(土日祝日)に当たってしまうと、その日の終値がありません。
この場合は、その「前後」で最も近い日の終値を使います。
例えば、相続開始の日が日曜日だったとしましょう。
次のようになります。
→(1)月曜日の終値
最も近い日が2つある場合は、それぞれの終値の平均額にします。
例えば、相続開始の日が3連休の真ん中5月4日だったとき等です。
次のようになります。
→(1)5月2日と5月6日の終値の平均額
税理士は知っています。
上場株式の評価はお近くの税理士を頼ってくださいね!
金田会計事務所は、新宿、新宿三丁目、新宿御苑前で相続が得意な会計事務所です。